就業規則
トランスクリプト
このビデオでは、就業規則 の作成手順と内容について
ご紹介します。
就業規則は、
会社の就業に
関する方針や制度を
わかりやすくルール化したものです。
方針・制度は会社ごとに異なり、
その会社の文化を
色濃く反映します。
ですので、就業規則は会社の文化を表す、大切なものだと言っていいでしょう。
ですが、何もかもルール化していい、というわけではありません。法令を逸脱してはいけませんし、内容もある程度、労働基準法で定められています。
また、法令をそのまま引用するのではなく、全員にわかりやすいものを作成することも大切です。
では、就業規則作成の手順からみてみましょう。(1:16)
10名以上の従業員がいる会社は、就業規則を作成し、労働組合、もしくは従業員の代表者から意見を聴く必要があります。この意見は文書にし、作成した就業規則とともに管轄の労働基準監督署に届け出ます。
また、作成した就業規則は、従業員に周知しなければ効力がありません。周知とは、どの従業員も常にみられる状態にしておく、という意味です。
作成、意見の聴取、届出、周知。この手順は、就業規則を変更する場合にも必要です。
次に、就業規則の内容についてお話しします。(2:09)
必ず就業規則に載せなければならない事項と、その他の事項、とがあります。
必ず載せなければならない事項は、労働基準法に明確に定められています。
その他の事項は、そのほかの会社の方針や制度のことをいいます。会社の方針や制度で、すべての従業員に適用されるものがあれば、就業規則に載せなければなりません。
まずは、会社が必ず、就業規則に載せなければならない事項から見てみましょう。3つに分類できます。
1つ目は、就業時間に関する事項。具体的には、(2:56)
• 始業時間・終業時間
• 休憩時間
• 休日
• 休暇
• 交代勤務制度があれば、それに関する事項
2つ目は、賃金に関する事項。具体的には、(3:16)
• 賃金の決定方法
• 計算方法
• 支払い方法と支払日
• 昇給に関する事項
3つ目は、退職に関する事項。具体的には、(3:31)
• 定年
• 任意退職
• 解雇に関する事項
今ご紹介したのは会社が必ず載せなければならない事項です。
次に、その他の事項について見てみましょう。(3:51)
従業員全員に適用される方針や制度があれば、就業規則に載せる必要があります。
例えば、賃金に関わることであれば、次のようなものが例として挙げられます:
• 退職手当
• 賞与、通勤費、住宅手当など、臨時の賃金
• 最低賃金
• 表彰・制裁
• 従業員が負担する費用。例えば、リモートワークの際に使用するパソコン代などです。
また、労働環境に関することであれば、次のようなものが考えられます:
• 安全衛生
• 災害補償・業務外の傷病扶助
• ハラスメント行為の禁止
ほかに、次の事項を就業規則に載せる会社が多く見られます:(4:49)
• 資格や技術の取得制度
• 試用期間
• 病気休暇や慶弔休暇など、会社独自の休暇に関する規定
これらが全員に適用されるものであれば、就業規則に載せる必要があります。
会社のルールが明確にされていることで、トラブルを事前に防ぎ、会社も従業員もお互いが安心して働くことができます。
繰り返しになりますが、就業規則は会社の方針や制度を分かりやすくルール化したもので、会社の文化を色濃く反映します。就業規則の内容は会社によって異なりますが、どの規則も法令を遵守している必要があります。
ここでは就業規則の基礎ー作成手順と内容についてご紹介しました。
ご覧いただき、ありがとうございました。