産休育休制度の提出書類
トランスクリプト
こんにちは。
こちらは、産休・育休シリーズ、最後のビデオです。
日本の産休育休制度を、4つの項目に分けてご紹介致します。
今回は、必要な書類と手続きについてです。
産休育休中は、次の4つの機関に書類を提出します。
• 年金事務所
• 健康保険組合
• ハローワーク
• 市区町村の税務課
この4つです。
就業中には、支払うことが必要な年金保険と健康保険の保険料について、産休育休中は免除されます。
免除を受けるためにはまず、産休開始日を年金事務所に申告します。
また出産後、年金事務所に書類を提出することで、生まれた子どもを扶養に入れることができます。
予定日より出産が早まった、もしくは遅くなった場合、変更後の産休開始日を再度、年金事務所に申告する必要があります。
加入している健康保険が、協会けんぽの場合、会社は年金事務所にのみ休業開始日を申告し、生まれた子どもを扶養に入れるための書類を提出します。
加入している健康保険が協会けんぽ以外の場合、会社は休業開始日を年金事務所とは別に健康保険組合にも申告し、
子の扶養の手続きは健康保険組合に提出します。
出産育児一時金は、協会けんぽまたは健康保険組合から支給されます。
医療機関が直接支払制度を利用していない場合、母親は受取代理制度を利用し、協会けんぽまたは健康保険組合に出産予定の医療機関を申告する必要があります。
出産費用が出産育児一時金の限度額を上回った場合、母親が超過分を支払います。
限度額を下回った場合は、協会けんぽまたは健康保険組合より、差額が母親に自動的に支給されます。
医療機関が直接支払制度を利用している場合、母親は事前に手続きをする必要はありません。
ただし、差額が生じた場合に限り、母親が協会けんぽまたは健康保険組合に差額を申請しなければなりません。
海外出産する場合、直接支払制度、受取代理制度は利用できません。
母親は出産費用を全て自己負担し、出産後に協会けんぽまたは健康保険組合に申請する必要があります。
出産後2年以内であれば、申請することができ、申請後、2週間程度で支給されます。
出産手当金の申請期限は、産休の開始日から2年間です。
申請から1~2か月程度で、支給されます。
住民税は産休育休中も支払いが必要です。休業中は給与が無いため、
会社は市区町村の税務課に、住民税の支払い方法を給与天引きから、
従業員が直接支払う方法に切り替える手続きをします。
従業員は育休開始の1か月前までに、育児休業の申し出を会社に書面で提出する必要があります。
もし1か月を過ぎてしまった場合、会社は育休開始日を遅らせることができます。
育休中も、年金事務所に休業を申し出ることで、社会保険料が免除されます。
延長、または終了した場合も申告が必要です。
加入している健康保険が協会けんぽ以外の場合、産休中と同様、会社は健康保険組合にも申し出をする必要があります。
育児休業給付金については、ハローワークに2か月に一度申請する必要があり、申請から10日間程度で支給されます。
従業員が働いていないこと、または働いていたとしても支給要件を満たしていることを証明するために、会社は申請書と一緒に
従業員の給与台帳と出勤簿を提出する必要があります。
また、最初の申請時に、会社は従業員の育休前6か月間の賃金も申告する必要があります。
初回の申請は、育児休業の開始日から4ヶ月以内に提出を求められますが、休業終了日から2年以内に申請すれば、育児休業給付金を受けることができます。
申請が完了すると、ハローワークから次の2か月分の申請書が送付されます。
育休を延長したい場合は、子どもの1歳の誕生日の2週間前までに会社に申告します。
会社は、年金事務所に延長の申告をし、ハローワークに延長分の給付金申請を行います。
加入している健康保険が協会けんぽ以外の場合、会社は健康保険組合にも申告する必要があります。
育休終了後、会社は市区町村の税務課へ従業員の住民税を給与天引きに変更する届け出をします。
会社に復帰後、フルタイムから時短勤務になった場合、追加で2つの書類を提出します。
1つは養育期間/標準報酬月額/特例申出書といい、提出することで、子どもが産まれる前の標準報酬月額に基づいた年金の支給額を受け取れることができます。
もう1つは産前産後休業または育児休業等/終了時/報酬月額/変更届といい、提出することで、休業開始前より給料が下がった場合に標準報酬月額の改定を
行うことができます。
このように、産休育休中の手続きを行います。
産休育休に関して、15の申請書と15の添付書類を、最大28回に分けて提出します。
HTMではこれらの手続きを皆様に代わって、幅広く丁寧にサポートいたします。
手続きの流れと必要書類の一覧は、弊社ウェブサイトからダウンロードできます。ぜひご活用ください。
日本の産休育休制度について、より詳しく知りたい方は、利用条件や経済的支援に関するビデオも併せてご覧ください。
ご視聴ありがとうございました。