産休育休制度の経済的支援
トランスクリプト
こんにちは。
こちらは、産休・育休シリーズ、3つ目のビデオです。
日本の産休育休制度を、4つの項目に分けてご説明致します。
今回は、経済的支援についてです。
産休育休中には、次の3つの経済的支援を受けることができます。
• 出産育児一時金
• 出産手当金
• 育児休業給付金
この3つです。
では最初に、出産育児一時金について、ご説明いたします。
出産育児一時金とは、出産する母親に対して支給される経済的支援の一つで、出産費用を補助するため、子ども一人につき42万円が一括で支給されます。
妊娠期間が85日以上の出産が対象で、流産、人工妊娠中絶、死産の場合でも支給の対象となります。
出産費用が42万円を超えた場合は、母親が医療機関へ差額を支払います。
出産費用が42万円を下回った場合、協会けんぽまたは健康保険組合より母親に差額分が支払われます。
出産育児一時金は、次の場合、40万4千円に減額されます
海外で出産した場合、もしくは産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合です。
次に、出産手当金について、ご説明いたします。
出産手当金は、給与の支払いを受けない母親の産休中、母親の生活を支えるために、支給されます。
出産育児一時金と同様に、妊娠期間が85日以上の出産が対象で、流産、人工妊娠中絶、死産の場合でも支給の対象となります。
出産手当金の1日当たりの支給額は、過去12ヶ月間の標準報酬月額の平均を日割りした金額の、およそ3分の2です。
産休後に一括で支給されます。
出産手当金の月額の上限は92万6,610円です。
支給開始日 以前の健康保険への加入期間が12か月に満たない場合、次のどちらか低い額が適用されます。
支給開始日の属する月以前の、直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額 または全被保険者の標準報酬月額の平均額
このどちらかの金額に基づき、計算されます。
最後に、育児休業給付金について、ご説明いたします。
母親、父親、養父母が対象です。
従業員は、次の2つの条件を満たせば、育児休業給付金を受け取ることが出来ます。
育休前、労働保険に1年以上続けて加入していること。
育休前の2年間に、11日以上もしくは80時間以上働いた月が、12か月以上あること。
育児休業給付金の支給額は、育休前6か月間の賃金によって確定した休業開始時 賃金月額に基づいて算出されます。
育休開始後、最初の半年間は休業開始時 賃金月額の67%が支給され、月額の上限は30万5,721円です。
それ以降の半年間は50%が支給され、月額の上限は22万8,150円です。
育児休業給付金は、2か月に一度支払われます。
なお、育休中も就業し、賃金が支払われる場合には、収入と手当の合計が休業開始時 賃金月額の80%を超えないように、
育児休業給付金が調整されます。
会社から休業開始時 賃金月額の80%以上の収入が支払われると、育児休業給付金を受け取ることはできません。
1か月に働いた時間が80時間、または10日間を超えた場合も、育児休業給付金は支給されません。
どのくらいの金額が支給されるのか、正確に知りたいですよね。
弊社提供の計算ツールでは、ご自身の状況に合わせて、ご入力いただくだけで、支給額を計算することができます。
ぜひご活用ください。
日本の産休育休制度について、より詳しく知りたい方は、利用条件や必要な手続きに関するビデオも併せて ご覧ください。
ご視聴ありがとうございました。