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Payroll information for Japan - HTM Tokyo

2023年以降に新設、もしくは改正された給与計算等に影響を与える法律の概要を説明しています。

最新給与関連法改正


定額減税 令和6年

令和6年6月より、日本国内に居住する納税者本人及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき4万円(所得税から3万円、個人住民税所得割額から1万円)の定額減税額が控除されます。下記の通り、給与所得を得ている従業員は、主たる給与の支払者より定額減税が適用されます。

対象要件

下記全てに該当する従業員について、定額減税額4万円が源泉徴収税額から控除されます。
  • 日本国内の居住者
  • 勤務先に対して「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している
更に下記全てに該当する同一生計配偶者または扶養親族について、1人につき定額減税額4万円が源泉徴収税額から控除されます。
  • 日本国内の居住者
  • 合計所得金額が48万円以下
  • 他の納税者の扶養者となっていない

所得税に係る実施方法

給与の支払者が令和6年6月1日の情報をもとに定額減税額を算出し、6月1日以後最初に支払われる給与または賞与の源泉徴収税額から控除します。最初の支払いで減税額が源泉徴収税額を超える場合は、控除しきれない額を令和6年中に支払われる給与等の源泉徴収税額から順次控除します。

尚、年末調整時に令和6年12月31日の情報をもとに定額減税の額を再算出し、差額が発生した場合は調整します。12月31日の時点で合計所得金額が1,805万円を超えた従業員は定額減税の対象から除かれます。除かれた際の差額は、年末調整または令和6年分の個人確定申告において調整されます。

個人住民税に係る実施方法

市区町村が令和5年12月31日の情報をもとに定額減税額を算出し、令和6年度の個人住民税額の所得割額から控除します。令和5年の合計所得金額が1,805万円を超えた従業員は定額減税の対象となりません。

給与の支払者は源泉徴収税額の通知を受け、本来12ヶ月(令和6年6月~令和7年5月)にかけて給与から控除しますが、定額減税が適用された場合の個人住民税額は11ヶ月(令和6年7月~令和7年5月)にかけて控除します。

調整給付

定額減税額が令和6年の所得税額を超える従業員には、控除しきれなかった額が市区町村から直接給付金として支給されます。市区町村から給付金について案内を受領後、必要な申請手続きを行い市区町村から給付金が支給されます。

保険料率改定 令和6年3月

全国健康保険協会(協会けんぽ)は令和6年年3月からの新しい保険料率を公表しました。健康保険料率は、24の都道府県で引き上げ、10%から9.98%に変更される東京を含む22の都道府県で引き下げ、神奈川が据え置きとなります。介護保険料率は全国一律で1.82%から1.60%に引き下げられます。社会保険料は納付月の1か月前の給与から控除されるため、令和6年4月給与支払いより新しい料率が適用となります。賞与の計算においては、新しい料率が令和6年3月から適用されます。

時間外手当割増賃金率引き上げ 令和5年4月

2010年(平成22年)から大企業のみに適用されていた、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が、中小企業においても25%以上から50%以上に引き上げられ、その結果、現在、すべての企業においてこの基準が適用と変更になりました。労働者の健康確保のため従業員との合意があれば、雇用主は引き上げ分の割増賃金を支払う代わりに代替休暇として有給休暇を付与することもできます。




日本の給与計算の詳細な内訳については、弊社のPayroll Calculatorをご活用ください。


弊社のバイリンガル給与計算サービスについては、Payroll Servicesをご覧ください。

給与計算は複雑なルールを正しく理解し、頻繁に改正される法律を常に確認する必要があります。ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただきますようお願いいたします。

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