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最新の人事関連法改正


離職票 令和7年1月

2025年1月より、離職者は離職票をマイナポータルで直接ハローワークから受け取ることが可能となります。離職票は雇用保険の求職者給付の申請に必要な書類です。今までは離職票を受け取るためには離職者は前職の事業主を経由する必要がありました。

マイナポータルで離職票を受け取るための要件

  • 離職者自身が、マイナポータルでマイナンバーを登録し、雇用保険被保険者番号と紐づけられていること、および「雇用保険WEBサービス」との連携設定をすること。 設定方法については、マイナポータルの「わたしの情報」内の案内を参照してください。
  • 事業主が、離職者の離職手続きを郵送ではなく、e-Govを通じた電子申請により行うこと。

健康保険証の発行終了 令和6年12月

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日より現行の健康保険証の新規発行が終了し、現行の保険証に替えて、マイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します。現在お持ちの健康保険証は、2025年12月1日まで引き続き使用可能です。

2025年12月2日以降は、健康保険証は使用できなくなります。

マイナンバーカードを健康保険証として使用するには、保険証として登録する必要があります。利用登録は、医療機関窓口のカードリーダー、マイナポータル、又はセブン銀行ATMにて手続きが可能です。

マイナンバーカードの申請、及び健康保険証としての登録方法を含むマイナンバーカードに関する一般的なお問い合わせは、総合案内サイト (https://www.kojinbango-card.go.jp/)をご確認頂くか、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178までご連絡ください。

マイナンバーカードを健康保険所としてとうろくしない方は、有効期限付きの資格確認書の申請が可能です。ただし、資格確認書は一時的なものであり、有効期限は現時点では明確に定められていないため、資格確認書ではなく、マイナンバーカードを取得し、健康保険証として登録することが推奨されます。

労働条件明示ルールの変更 令和6年4月

雇用契約書には、雇用開始時点での勤務地および業務内容を明記することに加え、将来的な勤務地や業務内容の変更の可能性についても記載する必要があります。有期雇用契約の場合、契約更新の詳細も記載する必要があります。

客観的方法による労働時間把握の義務化 令和1年4月

雇用主は、全従業員の労働時間を記録する義務があり(雇用契約を締結していない代表取締役等は除く)、管理者によるその場での確認やタイムカードやICカードなどの客観的な方法を使用する必要があります。客観的な方法で把握することが難しく、従業員が自己申告で労働時間を記録しなければならない場合、雇用主は従業員および管理者に正確な時間記録の重要性を説明した上で、従業員の自己申告した時間の正確性について調査を行い、申告時間を超えて職場に残っている場合はその正当性を確認し、従業員が申告できる労働時間に制限を設けないようにする必要があります。

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