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最新の人事関連法改正


健康保険証の発行終了 令和6年12月

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日より現行の健康保険証の新規発行が終了し、現行の保険証に替えて、マイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します。

マイナンバーカードの健康保険証利用

医療機関受診の際は、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)をご使用いただけます。

利用登録は、医療機関窓口のカードリーダー、マイナポータル、又はセブン銀行ATMにてお手続き可能です。

マイナンバーカードの申請、及び健康保険証としての登録方法を含むマイナンバーカードに関する一般的なお問い合わせは、総合案内サイト (https://www.kojinbango-card.go.jp/)をご確認頂くか、マイナンバー総合フリーダイヤル0120-95-0178までご連絡ください。

現行の健康保険証の取扱い

既にお手元にある健康保険証は、令和7年12月1日まで従来通り使用頂くことが可能です。

  • 令和6年12月2日以降、紛失や氏名変更による再発行はされません。
  • 令和7年12月2日以降、既存の健康保険証は無効となります。無効となった健康保険証はご返却頂く必要はありませんので、ご自身で破棄ください。

資格確認書

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方に対しては、保険証の代わりとなる有効期限付きの資格確認書が発行されます。

現行の健康保険証をお持ちの従業員及び扶養者の方で、協会けんぽ又は健康保険組合がマイナ保険証を保有していないと判断した方に対しては、令和7年11月末までに資格確認書が順次発行されます。

今後入社される従業員及び追加される扶養者の中で、マイナ保険証をお持ちでない方に対しては、ご依頼いただくことで、資格証明書の発行申請を行います。資格証明書の発行は1-2週間程かかります。発行申請のご依頼をいただかない場合でも、協会けんぽ又は健康保険組合がマイナ保険証を保有していないと判断した方に対しては、資格確認書が発行されますが、その場合は、発行までに最大2か月かかる場合があります。

資格確認書の有効期限内に退職される場合は、退職時に会社へ返却してください。

資格情報のお知らせ

健康保険加入手続き後、協会けんぽ又は健康保険組合より、健康保険の資格情報が記された「資格情報のお知らせ」が従業員及び扶養者宛に発行されます。

医療機関にてマイナ保険証の読み取りができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで受診ができますので、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」は合わせて保管ください。

労働条件明示ルールの変更 令和6年4月

雇用契約書には、雇用開始時点での勤務地および業務内容を明記することに加え、将来的な勤務地や業務内容の変更の可能性についても記載する必要があります。有期雇用契約の場合、契約更新の詳細も記載する必要があります。

客観的方法による労働時間把握の義務化 令和1年4月

雇用主は、全従業員の労働時間を記録する義務があり(雇用契約を締結していない代表取締役等は除く)、管理者によるその場での確認やタイムカードやICカードなどの客観的な方法を使用する必要があります。客観的な方法で把握することが難しく、従業員が自己申告で労働時間を記録しなければならない場合、雇用主は従業員および管理者に正確な時間記録の重要性を説明した上で、従業員の自己申告した時間の正確性について調査を行い、申告時間を超えて職場に残っている場合はその正当性を確認し、従業員が申告できる労働時間に制限を設けないようにする必要があります。

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